ゴルファー保険 早い 簡単 インターネット契約専用窓口
ゴルフ保険と旅行保険
HOME 勧誘方針 会社概要 サイトマップ
ゴルファー保険インターネット契約
ゴルファー保険
無料小冊子
ゴルファー保険の詳細
ゴルファー保険補償内容の詳細
プランと保険料
ゴルファー保険のQ&A
過去の判例
インターネット専用海外旅行保険
海外旅行保険トップ
海外旅行保険
海外旅行保険補償内容
海外旅行保険の入り方
Q&A
海外の医療費
海外旅行保険の保険金支払の実態
海外旅行保険関連情報
バイク自賠責
バイク任意保険
ゴルファー保険インターネット契約
インターネット専用海外旅行保険
おすすめプラン

1ヶ月当り750円
年間9,000円プラン
 お申込みへ
弊社関連サイトのご紹介
複数保険会社の保険資料を一括請求

弊社関連サイトのご紹介
2007年11月27日更新

オリックス生命
アリコの保険一括請求

アフラックの保険
一括請求

医療保険一括資料請求

がん保険一括資料請求

シニア保険一括資料請求

ケガ保険一括資料請求

自動車保険

火災保険

生命保険一括資料請求

ネット専用で割安
海外旅行保険

<ゴルフプレーヤーが責任を負う法的根拠>
 

 ゴルフプレーヤーの賠償責任事故

プレーヤーの注意義務とは!!


 ゴルフプレーヤーが守るべきエチケットについては、R&A(ロイヤル・アンド・エインシェント・ゴルフ・クラプ・オブ・セント・アンドリュース)とUSGA(全米ゴルフ協会)の両者が共同作成したゴルフ規則書に基づいて財団法人日本ゴルフ協会が制定した、ゴルフ規則の第1章に詳しく規定されています。

 この規定によるとゴルフプレーヤーの基本的注意義務は前方の組が球の届く範囲外に進むまでプレーをしてはならないとされています。

裁判例でもその「コース上の礼儀」をそのまま加害プレーヤーの注意義務としている例があります。

ブラインドで見えなかった前の組に打ち込みけがをさせた!! 
     昭和59年7月17日名古屋高裁判決 判例時報1136号80頁
 Y1会社が経営するゴルフ場の8番ホールでY2が第1打を打ったところ、打球がバンカーの東側約30メートル先のプラインド内にいたXの背中に当たり、Xは傷害を負った。

 本判決ではプラインド部分の球の届く範囲内に先行の競技者がいないことを確認すべき注意義務があるとして加害プレーヤーに責任があるとし、原審を支持しています。



自分の飛距離じゃ届かないはずなのにまさか・・・!! 
平成5年8月27日東京地裁判決(判例タイムズ865号243頁)

 Y1会社が経営するゴルフ場の18番ホールで第2打を打つ準備をしていたXが後続組のY2が打った第1打を右肩に受け負傷した。
 
 本判決ではY2はキャディーの注意を無視してプレーをしていた、前方を確認する注意義務を怠った、として加害プレーヤーに責任があるとしています。



ゴルフ保険 インターネット契約



「このページは保険の特徴を説明したものです。詳しくは三井住友海上の インターネット契約サーヒ゛ス内の説明をご覧下さい」

「引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社」 「2007/06/ADE75/B」
取扱代理店 株式会社総合保険サービス

リンク集
ゴルフ検索リンク集
ゴルフ会員権リンク集
ゴルフ用品ショップリンク集
ゴルフ個人サイト
ゴルフツアーリンク集
ルール・マナー・レッスン
リンク集


Copyright(C)2005 SOUGOU HOKEN SERVICE,Inc. All Rights Reserved. (平成17年9月作成)