| 他人から損害賠償請求を受けた (賠償責任担保) |
ゴルフ場、ゴルフ練習場などで、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の保険金をお支払いします(ワールドワイド補償)。
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| ■損害賠償金 |
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法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払う治療費や修繕費など
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| ■争訟費用 |
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被害者とのトラブルを解決するために支出した裁判費用や弁護士費用などの争訟費用
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| ■緊急措置費用 |
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被害者に応急手当をしたり、病院へ運んだりするのに要した費用など
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| ■損害防止軽減費用 |
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発生した事故について、損害の拡大を防止・軽減するために要した費用
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| ■権利保全費用 |
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発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用
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| ■解決協力費用 |
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三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した交通費や通信費などの費用
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上記の保険金のお支払いは、緊急措置費用を除き、事前に三井住友海上の承認が必要となりますので、必ず三井住友海上へお問い合わせください。
なお、争訟費用、解決協力費用については、原則として、お支払限度額(お支払限度額とは、お支払いする保険金の限度額をいいます。)の適用はありません。 ただし、争訟費用については、損害賠償金の額がお支払限度額を超える場合には取扱が異なりますので、詳しくは取扱代理店または三井住友海上までお問い合わせください。 |
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| ご自身がケガをした (ゴルファー傷害担保) |
| ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフの練習、競技または指導中に偶然な事故によりケガをされた場合、次の保険金をお支払いします(ワールドワイド補償)。 |
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| ■死亡保険金 |
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事故の日から180日以内に、そのケガがもとで亡くなられた場合、ご契約金額の全額をお支払いします。
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| ■後遺障害保険金 |
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事故の日から180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、保険金をお支払いします。
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| ■入院保険金 |
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事故によりそのケガがもとで入院(入院に準じた状態を含みます)された場合、ご契約金額の 入院日数(ただし、事故の日から180日以内の入院日数が限度)をお支払いします。
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| ■通院保険金 |
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事故によりそのケガがもとで通院(往診による治療を含みます)された場合、ご契約金額の 通院日数(ただし、事故の日から180日以内の通院日数のうち90日が限度)をお支払いします。ただし、平常の生活・業務に従事できる程度に治ったとき以降の通院については、お支払いの対象となりません。
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| ※ |
死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いいたしますが、支払保険金の総額は保険期間を通じてご契約金額を限度とします。 |
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| ゴルフ用品が事故にあった (ゴルフ用品担保)
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ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフ用品が盗まれた場合、またはゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフクラブの破損・曲損事故がおきた場合に、修理費等の損害額をお支払いいたします。なお、お支払いする保険金は、保険期間を通じてご契約金額が限度となります(ワールドワイド補償)。
| ※ |
ゴルフ用品とは、被保険者様が所有するゴルフクラブ、ゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバック類をいいます。
ただし時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバック等の携行品を含みません。 |
| ※ |
盗難事故が発生した場合、警察に届けてください。
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| ※ |
ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いいたしません。 |
| ※ |
自宅駐車場などゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難に対しては保険金をお支払いいたしません。 |
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ホールインワン・アルバトロスを達成した!
(ホールインワン・アルバトロス費用担保) |
ホールインワンまたはアルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった次の費用をお支払いします(日本国内のみ補償)。
なお、お支払いする保険金は1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにご契約金額が限度となります。 ホールインワン保険を複数ご契約の場合、ホールインワン保険金のお支払い額は、最も高い保険金額を限度として、それぞれの契約の限度額で按分してお支払いします。 |
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| ○ |
贈呈用記念品購入費用(注1) |
| ○ |
祝賀会に要する費用 |
| ○ |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 |
| ○ |
同伴キャディに対する祝儀 |
| ○ |
その他慣習として負担することが適当であると三井住友海上が認める費用。
ただし、保険金額の10%を限度とします。(注2) |
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| 注1 |
贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカード(被保険者が達成を記念して特に作成したものを除く)は含まれません。 |
| 注2 |
例としては、三井住友海上が認める自然環境保護団体やジュニアゴルファー育成事業を行う団体に対する寄付費用が該当します。 |
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下記の条件をすべて満たす場合に限ります
| ○ |
アマチュアゴルファーが日本国内で行ったホールインワンまたはアルバトロス |
| ○ |
9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドする中でのホールインワンまたはアルバトロス |
| ○ |
1名以上のパートナー(ゴルフ場主催の公式競技会の場合は不要)と共にプレー中のホールインワンまたはアルバトロス |
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| ホールインワン・アルバトロス費用保険金をご請求される場合には下記の書類をご提出いただきます。ご提出いただけない場合は保険金をお支払いできません。 |
| 1. |
次の方すべてが署名または記名捺印した三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書 |
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| (a) |
同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は不要です。)
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| (b) |
被保険者のゴルフ競技の補助を行ったゴルフ場所属キャディ ただし、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかをご準備いただける場合はキャディによる証明は必要ありません。
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| (イ) |
ゴルフ場の使用人(※1)で被保険者のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃(※2)した者1名以上による署名または記名捺印
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| (ロ) |
被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合において、被保険者のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃(※2)した当該公式競技の参加者または競技委員1名以上による署名または記名捺印
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| (ハ) |
ホールインワン・アルバトロスの達成を確認できるビデオ映像等、ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に立証することができる資料(三井住友海上が認めたものに限ります)
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| (c) |
ゴルフ場の支配人 |
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| 2. |
各費用の支払いを証明する領収書 |
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| 3. |
その他三井住友海上がご提出をお願いする書類
※1「使用人」とは、前組のキャディの他、フォアキャディ、場内清掃係、ゴルフ場経営のコース内喫茶店の従業員およびクラブハウス内従業員等の者を指し、いずれも臨時雇や派遣社員を含みます。「当該ゴルフ場の使用人」には、ゴルフ場に常勤しない間接部門(本社等)のゴルフ場社員も証明者に含まれますが、一方では、ゴルフ場の理事や、ゴルフ場が芝刈りを外注した先の従業員、プライベートでプレー中の従業員等は含まれません。
※2「目撃」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した当該ショットおよび当該ショットの1打でカップインする瞬間を実際に目で見ていることをいいます。 |
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