など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]
(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
[別記注]日本国内で治療を受けられた場合柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断したうえでお支払いさせていただきます。また、鍼、灸、マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科医などの指示による治療以外はお支払いの対象にはなりません。
(注)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、ケガ※、病気の内容および入院日数のわかる証明書類をお持ち帰りください。
(注1)同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については保険金をお支払いできません。・被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族・被保険者の父母、配偶者または子
(注3)次の損害賠償請求または法律相談を行う場合の費用については保険金をお支払いできません。・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者に対する損害賠償請求・法律相談・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
(注4)次のいずれかに該当する場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合・訴訟の判決に基づき、賠償義務者から弁護士費用の支払を受けた場合で、判決で確定された弁護士費用の額と保険金の合計額が実際に弁護士に支払った費用の全額を超過する場合
〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
(注1)修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が支出した費用等を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。
(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注)保険金は原則として日本国内で円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注1)上記1は出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)、2は乗継地において負担した費用に限ります。
(注2)弊社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。
(注3)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、または他人の財物に損害を与え、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者または法定の監督義務者)が法律上の損害賠償責任を負った場合
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。(注)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。賠償金額等の決定については、事前に弊社の承認を必要とします。
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
5,000円(ペット預入延長費用保険金額)に帰国遅延日数(注1)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(注2)をお支払いします。
(注1)到着予定日に到着した場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延した場合を含み、7日を限度とします。
(注2)ペット預入延長費用とは、帰国遅延により被保険者がペット(注3)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降の被保険者の行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(注4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。ただし、弊社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の保険事故に対して通常負担する金額相当とします。
(注3)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
(注4)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
次のような原因により生じた費用
(注)テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(注)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて10万円(テロ等対応費用保険金額)を限度とします。